
検診事業部は昭和60年に開設し、多根総合病院の保健部門として企業向けの集団検診を行っております。
巡回診療での健康診断を中心に活動し、現在に至っております。
皆様が健康な生活をおくるためには、病気を予防・早期に発見・
的確な治療が重要です。
私どもは、地域の医療機関として、健康診断で異常があった場合の再検査・精密検査・治療には専門医があたらせていただき、皆様の健康保持増進のお手伝いをさせていただきます。
検診事業部の所在地・お問い合わせ先

検診事業部は、多根総合病院内の検診事業部にあります。健康診断、検診車の出張診断のご依頼は下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在地 | 〒550-0025 大阪市西区九条南1丁目12番21号 多根総合病院 検診事業部 |
|---|---|
| 連絡先 | Tel. 06-6586-3377(直通) Fax. 06-6586-1313 E- Mail. tane-kenshin@mtc.biglobe.ne.jp |
1.一般健康診断
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
2.特殊健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 有機溶剤健康診断
- じん肺健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- 石綿健康診断
3.行政指導による主な健康診断
- VDT作業健康診断
- 騒音健康診断
- 腰痛健康診断
4.特定健康診査(特定健診)
5.特定保健指導
6.生活習慣病健康診断
7.その他各種健康診断
1-1) 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
※労働者を雇い入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略は出来ません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 喫煙暦および服薬暦の問診等による聴取
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力(オージオメーター)の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧測定
- 尿検査(糖および蛋白の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、ただしヘモグロビンA1cで代替可)
- 心電図検査(安静時12誘導)
※GOTはALT、GPTはAST、γ-GTPはγ-GTのことです。以下同じ。
1-2) 定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)
※1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 喫煙暦および服薬暦の問診等による聴取
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧測定
- 尿検査(糖および蛋白の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
- 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖ただしヘモグロビンA1cで代替可)
- 心電図検査(安静時12誘導)※聴力検査はオージオメーターで検査します。ただし45歳未満(35才・40才を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いても良いことになっています。
※医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
産業医または健診担当医師が、個々の受診者について、健康診断を実施する時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の検診結果等を総合して、省略しても問題ないと判断した場合のみ省略することが出来ます。
身長: 20才以上の場合
喀痰検査: 胸部X線検査で所見の無い場合 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査:40才未満(35歳を除く)
尿中の糖の検査: 血糖検査実施時
1-3) 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし胸部X線検査は1年ごとに1回、定期に行えばよいとされています。 医師の判断により、省略できる項目は年2回の貧血検査、肝機能検査、血清脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回で、他の方法でも良いのは、年2回のうち1回の45才未満(35・40才を除く)の聴力検査です。該当業務はお問い合わせ下さい。
1-4) 海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断を行う必要があります。 また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる際も同じです。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
2-1) 特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則 第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現に雇用している者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。該当業務・健康診断項目はお問い合わせ下さい。
2-2) 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第項の業務に限る)に常時従事した事のある労働者で、現に雇用している者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。該当業務・健康診断項目はお問い合わせ下さい。
2-3) じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、就業時 ・定期・定期外・離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。詳細については、じん肺診査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照して下さい。
2-4) 鉛健康診断(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時または当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
2-5) 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れ時または当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
2-6) 石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が新しく制定され
- 特定石綿等を製造し、もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者
- 製造禁止石綿等を試験研究のために製造し、もしくは取り扱う業務に従事する労働者
- 過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取り扱う業務に従事したことのある在籍労働者が健康診断の対象となります。健康診断は、雇い入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
3-A) VDT作業健康診断(平成14年4月5日基発 第0405001号)
VDT作業に常時従事する労働者に対しては、作業区分に応じて配置まえおよび定期に、健康診断を実施する必要があります。 作業区分・健康診断項目はお問い合わせ下さい。
3-B) VDT作業健康診断(平成14年4月5日基発 第0405001号)
事業者は、等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。雇い入れ時と定期健康診断で検査項目が異なります。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
3-C) 腰痛健康診断(平成6年9月6日基発 第547号)
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際、(再配置する際を含む)及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の通り医師による腰痛健康診断を実施する必要があります。健康診断項目はお問い合わせ下さい。
「健康」への関心が高まっているにも関わらず、疾病全体に占める生活習慣病の割合は増え続け、死亡原因の約6割、国民医療費の約3分の1を占めています。このため国は、すべての医療保険者(国民健康保険や被用者保険など)に特定健康診査(特定健診)・特定保健指導の実施を義務付けました。これは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した、生活習慣病予防をめざした新しい医療制度です。 受診券が届きましたら、お問い合わせ下さい。 お勤め先などで事業主による定期検診を受けておられる方は特定健診項目が含まれておりますので特定健診を受けたことになります。
| 基本的な健診項目 | 質問票、身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)、血圧測定 、採血検査(脂質検査・肝機能検査・血糖検査)、尿検査(糖・蛋白)、医師診察 |
|---|---|
| 詳細な健診項目 | 血検査、心電図検査、眼底検査 |
医療保険者が、特定健診の結果から生活習慣病のリスク数をカウント、階層化し特定保健指導対象者を選定し、実施します。
| 腹囲もしくはBMIが下記の条件で | 1.血糖 2.脂質 3.血圧 | 喫煙習慣 | 対 象 | |
|---|---|---|---|---|
| 上記の項目が 正常値範囲外の数 |
40歳~64歳 | 65歳~74歳 | ||
| 85cm以上 (男性) |
2つ以上該当 | ・・・ | 積極的支援 | 動機付け支援 |
| 90cm以上 (女性) |
1つ該当 | あり | ||
| なし | 情報提供 | |||
| 上記以外でBMI25以上 | 3つ該当 | ・・・ | 積極的支援 | 動機付け支援 |
医師、保健師、管理栄養士との面接により目標を設定、動機づけ支援では、6ヵ月後に評価します。 積極的支援では、個別またはグループでの面接、電話やメールにより支援をうけながら健康づくりを行い6ヵ月後に評価します。
毎日の良くない生活習慣(食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等)の積み重ねによってひき起こされる病気です。日本人の3分の2近くが、これで亡くなっていると言われています。 糖尿病、脳卒中、心臓病、脂質異常症、高血圧症、肥満などです。
生活習慣病検査項目
| 検査項目 | 生活習慣病健診A | 生活習慣病健診B | 生活習慣病健診C | |
|---|---|---|---|---|
| 調査票 | 既往歴 | ○ | ○ | ○ |
| 喫煙歴・服薬歴 | ○ | ○ | ○ | |
| 問診・診察 | 医師診察 | ○ | ○ | ○ |
| 一般計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力(1000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| X線検査 | 胸部(直接) | ○ | ○ | ○ |
| 胃部(間接8方向) | ○ | ○ | - | |
| 胃部(直接) | - | - | ○ | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | ○ |
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | ○ | |
| TTT | ○ | ○ | ○ | |
| ZTT | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病検査 | HbA1C | ○ | ○ | ○ |
| 血液一般検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ |
| 肝炎検査 | HBS抗原・抗体 | - | ○ | ○ |
| HCV抗体 | - | - | ○ | |
| 大腸がん検査 | 2日法 | - | ○ | ○ |
| 眼底検査 | 両眼 | - | - | ○ |
| 腹部超音波 | 肝・胆・膵・腎・脾 | - | - | ○ |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9PSA(男性) | オプション | オプション | オプション |


























